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個人事業主/確定申告、バイト先の年末調整について

個人事業主です。

バイト先の雇用保険に加入し社会保険には未加入です。
(国民年金、国民健康保険は自分で払っています)
その場合、個人事業主なのでバイト先で年末調整をしないで確定申告すればいいんですか?
それともバイト先で年末調整して、確定申告も別にしないといけないですか?

以前のバイト先では、社会保険・雇用保険には加入しておらず
バイト先で年末調整せずに自分で確定申告していました。(この時も個人事業主です)

今回のバイト先では雇用保険に入っているので年末調整・確定申告の仕方は変わるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

雇用保険に入っているどうのこうのは関係ありません。年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の人です。
また、相談者様はどちらにしろ、事業所得と給与所得あわせて確定申告する必要があります。

国税庁HP No.2665 年末調整の対象となる人
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm

相談者様がバイト先に、扶養控除等申告書を提出されていれば、年末調整の対象になり年末調整をすることになります。給与所得と事業所得(開業届を提出していれば)がある場合には、給与所得(年末調整後)と事業所得を合わせて確定申告します。なお、雇用保険に入っても、年末調整、確定申告の仕方は同じです。

本投稿は、2021年06月03日 18時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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