空き家の3000万特別控除の適用について
空き家の3000万特別控除の適用についてお尋ねします。
母が亡くなり、その後遺産分割により店舗付住居を相続しました。
亡くなる以前より私が店舗を無償で借りて商売をしており、住居は別にあり住む予定がないので1年後に商売を辞め売却しました。
この場合母亡き後も商売を継続していたので、そもそも適用外なのか、住居部分と店舗部分で按分計算するのかどうでしょうか?他の適用条件は全てクリアしています。
宜しくお願いします。
税理士の回答

土師弘之
税法上、空き家特例の対象となる部分は、「被相続人の居住の用に供されていた部分」となっているので、店舗兼住宅の場合は、建物・敷地とも被相続人の居住の用に供されていた部分のみが対象となります。
ただ、居住の用に供されていた部分であっても、「事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」となっているため、相続の時から譲渡の時までの間に、事業の用、貸付けの用又は居住の用としてたとえ一時的に利用されていた場合であっても、対象とはなりませんので、注意が必要です。
この度は丁寧なご回答ありがとうございます。
一つの建物に居住部分と店舗部分が完全に分かれていて、居住部分は相続から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがなくても、その間店舗部分のみを商売で利用していた場合は適用にはならないという事ですね。
また、今回の特例が適用外だとすると他に何か節税できる方法はありますでしょうか。宜しくお願いします。

土師弘之
元々の居住部分は適用対象になります(事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていなければ)。
本投稿は、2021年06月08日 08時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。