非居住者が海外の銀行口座から日本の銀行口座へ送金する場合の、税務署からのお尋ね。
長い間海外在住ですが、日本の住民票は実家に残してあり、頻繁に一時帰国しています。居所も仕事も収入も海外ですので、私自身日本の税法上は非居住者になると認識しています。所得税諸々は海外で納め、日本では確定申告していません。
海外の自分名義の銀行口座から、日本在住時から維持している日本の自分名義の銀行口座へ100万円を超える送金をしたいのですが、高額の為税務署からお尋ねが来る可能性があると理解しています。
1,この場合、私自身が日本の非居住者であり、海外で得た収入で貯めた貯金であると税務署に説明をすればいいのでしょうか。
2,私の理解と説明に反して、税務署が私は税法上日本の居住者だと判断した場合、海外での収入を遡って日本の確定申告をすれば問題ありませんか。
3,受け取り側の日本の銀行は、どれぐらい本件に関与してくるのでしょうか。非居住者なら銀行口座を閉じられてしまうなど、別の問題が発生する可能性はありますか。
4、上記のようなことが起こらぬよう、事前にできる対策などありますか?
税理士の回答

中野一夫
ご相談者様の海外での所得に対して,在住国での所得税の課税と納付がなされている場合,租税条約により二重課税回避の措置がなされていない国家でない限り,日本国で再度課税されることはないものと思われます。
100万円を超える送金につきましては,外為法上の規制となりますが,海外から日本の銀行への送金について,3000万円を超える場合には,財務省への「事後報告」が必要となります。
本投稿は、2021年06月08日 16時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。