税理士ドットコム - [確定申告]前年度申告済み固定資産について - 実際に取引があった以上、除外することはできませ...
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前年度申告済み固定資産について

前年度の確定申告で計上した固定資産について質問です。

前年度に自動車の盗難に遭ってしまい、2月購入、6月盗難被害、8月保険金収入、と全て申告したのですが、今からこの自動車についての申告を全て削除することは出来ますか?

保険金収入が全て課税対象となってしまって困っています。よろしければご回答をお願いします。

税理士の回答

実際に取引があった以上、除外することはできません。
まして、申告済みの分までなかったことにすることはできません。

法人であることを前提に回答します。

保険金収入か全て課税対象といっても、購入した車の代金は、損金(一部は減価償却費として)になるわけですし買値と、保険金収入の差は、現にプラスならお金としてあるはずです。
そして、まだ保険金収入の決算期が終わっていなければ、圧縮記帳で課税の繰延も考えられるところです。

個人の場合は、保険金は非課税です。ただし、それに対応する費用の計上はできません。

言葉足らずで申し訳ありません。
当方個人事業主で、自動車は個人所有で家事按分しています。前年度、事業使用分のみ保険金は課税所得で申告しました。この削除も難しいでしょうか?

突発的な事故により資産に加えられた保険金は、所得税は非課税。
ただし、その事故による損失や修繕費は必要経費に算入できません。
もし、保険金より費用の方が多かった場合は、事業に関係する部分だけですが、超える部分は必要経費に計上できます。

もし、保険金を収入に計上したのなら、その処理は誤りです。
家事使用分、事業使用分ともに収入に計上する必要はありません。
所得が過大になっていますので、更正の請求ができます。

本投稿は、2021年06月11日 12時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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