ピアノ講師 業務委託について
お世話になります。
この度、求人サイトより募集のあった音楽教室に応募したところ、採用となったのですが
その際に「業務委託という形でお願いします」といわれました。
この場合、雇用されているわけではないので、収入などは自ら確定申告をしなければならないのでしょうが、業務が開始してから来年の確定申告の時期までにやっておいた方がいいことや、やらなくてはならないことなどがありましたら教えていただきたいと思います。
今までは専業主婦で主人の扶養に入っています。扶養から抜けなくてはならないのかどうかも教えていただきたいです。ちなみに今年度は業務は8月からで、1ヶ月3万円程度の収入となります。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

業務委託であれば、雑所得になります。所得金額は、以下の様に計算されます。
収入金額-経費=雑所得金額
雑所得には、帳簿の記帳・保存義務はないため、記帳は必要ないと思います。
ありがとうございます。
それでは、経費を差し引いた金額を
確定申告の際に「雑所得」という名目で申告すればよろしいでしょうか

追記:
雑所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
ご丁寧にありがとうございました。
それでは、今年度は大丈夫そうですね。
安心しました。
本投稿は、2021年06月11日 19時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。