辞めたアルバイト先と確定申告
辞めたアルバイト先のも確定申告はいりますか?
もしそれで103万越えてしまっても社会保険料控除をされれば少しは減りますでしょうか。
(28年度は16260円×半年分あります)
税理士の回答
こんにちは。
16260円×6ヶ月分ということでしょうか?
であれば、源泉徴収で所得税も引かれていないでしょう。
所得税の課税最低限に至りませんので、所得税はかかりません。
社会保険料控除はもちろん誰にでも適用されますが、
上記のようなケースでは、確定申告しても、社会保険料を控除しても、
年税額がゼロですので、納税も、還付もない、ということになります。
国税である所得税の確定申告については、上記のような金額のアルバイト賃金については、
申告しても年税額がゼロですので、税務署への所得税の確定申告は必要ありませんね。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
掛け持ちでアルバイトを引かれていて、扶養控除申請書が乙欄のところからは所得税が引かれています。(多分103万ギリギリ越えてるかも知れないです)
失礼いたしました。16260円×半年は国民年金のことで、辞めたアルバイト先では年末調整してない分(1月~5月)で私への支払いが10万程でした
こんにちは。
であれば、ぎりぎりでも、乙欄で源泉徴収されている所得税は、
申告すれば還付になるでしょう。
社会保険料控除も、支払っているのであれば、控除すれば、若干のオーバーなら
社会保険料控除で控除すれば、税がゼロになるということもあるでしょうね。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
ありがとうございます。国民年金は二十歳になった次の月(6月の27日と遅いので)から滞納なく払っています。
本投稿は、2017年02月27日 21時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。