所得税について
昨年の10月から個人年金を受け取っています。
(毎月10万)
色々調べた所、契約者と受取人が異なると初年度は贈与税、2年目からは所得税がかかると書いてありました。
初年度は年額30万受けとりました。
今年は年120万受取ることになります。
その他に遺族年金も受け取っています。
去年の分から確定申告は必要でしょうか?
現在は国保に加入していますが保険料は上がりますか?
質問ばかりですが何卒よろしくお願い致します。
税理士の回答

境内生
昨年の時点で年金受給権の贈与が発生していますのでその金額は保険会社にご確認ください。贈与税の申告は必要になります。同様に贈与後の年金は所得として収入-必要経費になりますが、この必要経費の金額も保険会社にご確認していただき、確定申告をしてください。遺族年金は非課税です。国保は所得の申告に応じて算定されますので増額すると考えられます。
昨年は30万受け取り、保険会社からの書面に必要経費は3000円と書いてありました。
調べると110万以下だと贈与税がかからないと書いてありますが、申告しなければいけないのでしょうか?

境内生
年額は30万円でも年金受給権は年金期間の全額なのでもっと大きな金額になるかと考えられます
国税庁の確定申告書でやってみましたが、昨年分は納付0円と出ます。
申告必要でしょうか?

境内生
年金受給権の額は保険会社にお尋ね頂き、その金額が110万円を超えていれば贈与税の申告は必要です。所得税申告の所得はでないかもしれません。念のため保険会社にも確定申告のための資料をご確認ください。
本投稿は、2021年06月15日 21時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。