海外法人に対する役務の提供の場合の消費税確定申告記載方法
こんにちは。
海外法人(日本に支店なし)に対するコンサルティング業を行っている個人です。
海外法人(日本に支店なし)のコンサルティングの場合には、
輸出取引に該当するとのことで、消費税の免税非適用をし、
今回確定申告をしようとしているのが、記載方法が一部わかりません。
〇所管税関(支署)名
〇主な通関業者
の記載を求められているですが、
「なし」
というような記載で
申告して問題ないでしょうか。
(ブランクにすると進めません)
よろしくお願い致します。
税理士の回答
こんにちは。
コンサルティングのような役務取引の場合には、
通関業者も税関も通りませんので、本来は空欄で良いはずですが、
ソフトやシステムの作りの問題であれば、なし、などの記載で
問題ないと思いますね。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
本投稿は、2017年03月01日 13時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。