個人事業主が事務所兼の住宅で譲渡益が出た際の3000万円の特別控除特例の適用可否について
ご相談内容は、個人事業主が、事業共用割合30%である住宅を所有・居住し、建物の償却額の30%を既に毎年個人事業で損金算入しているケースです。
個人が5年以上居住した上で住宅を売却時し、譲渡益が発生した場合、事業共用割合がないケースでは3000万円まで特別控除の特例が適用されるケースもあると思います。一方で、事業共用割合が30%の場合、譲渡益の30%分については、同特別控除の対象外とされ、譲渡益が課税される計算となりますでしょうか(その場合、税率は個人事業で通常支払う所得税率とは異なり、不動産譲渡に関わる税率が適用となりますでしょうか)。
それとも、飽くまで個人の不動産売買と見做され、3000万円までは特別控除が認められ、一方で過去に計上した償却額について全て遡って益金計上、となるのでしょうか。
若しくはその他処理とされる場合も、アドバイスを頂けますと幸いです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
個人が5年以上居住した上で住宅を売却時し、譲渡益が発生した場合、事業共用割合がないケースでは3000万円まで特別控除の特例が適用されるケースもあると思います。一方で、事業共用割合が30%の場合、譲渡益の30%分については、同特別控除の対象外とされ、譲渡益が課税される計算となりますでしょうか(その場合、税率は個人事業で通常支払う所得税率とは異なり、不動産譲渡に関わる税率が適用となりますでしょうか)。
30%セント部分について、3000万控除ができません。
それ以外の部分については、できます。
税率は、相談者様が書かれた通りです。不動産の譲渡の税率です。
本投稿は、2021年06月24日 12時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。