年の途中で借主が退去した後の修繕費の経費計上について
年の途中で借主が退去し、その後は募集をかけずに自分が住むケースで、賃貸中に必要となった修繕を、賃貸契約終了後に実施した場合には、その費用を経費として計上できますか?
例えば5月に契約満了で借主が退去し、その後は自分が使用する予定にしており、5月までに修繕が必要な状況になっていたものの、修繕工事は賃貸契約終了後の6月に実施した場合には当該修繕費を経費に計上できますか?
税理士の回答

経費になるかどうかは修繕の内容によると考えます。ご自分が住むための修繕は経費にはなりません。また、賃貸借契約では契約終了の際、現状を復帰させることが契約条項にあると考えられますが、 賃貸中に必要となった修繕がどのような内容のものかによって判断する必要があると考えます。
ご教示ありがとうございます。例えば、賃貸期間終了後に屋根や壁に修繕が必要な箇所が見つかった場合ではいかがでしょうか?もちろん、修繕にとどめ、物件本来の価値を増すようなことはしない場合です。
室内と異なり原状回復義務の対象とはならないと思うのですが、賃貸期間中に修繕が必要となったことは間違いないと考えています。

賃貸期間中に必要であった修繕であることを立証できれば経費に算入できます。なお、税務調査では、何故修繕を賃貸借中に行わなかった点も質問があると思われます。参考にしてください。
丁寧にご説明いただき、ありがとうございました。参考に致します。
本投稿は、2021年06月24日 15時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。