雑所得の確定申告をしたあとに申告者が死亡した場合
数年前に余命宣告されているので念のために教えてください。ぼくは今年、雑所得の申告をしたわけですが、もし、税務調査の連絡が入った時に死亡している場合はどうなるのでしょうか。
たまたま知り合いになった中年の方と数年間文通をしてました。ぼくの境遇に同情されたのかはわかりませんが、会うたびに楽しいことをやりなさい、とお金を渡されてました。初めは断っていたのですが、そのままずるずると来てしまいました。また、子供が起業するために買い込んでいたPC関係もコロナで不要になったからと、毎回、数点を無償で譲ってくれてました。正直、こちらにとっては不要でしかなかったのですが、断りきれず、結果、オークションに出品しました。これについては相手からも了承をいただいての出品です。
これらの所得を雑所得で申告したわけですが、このあしながおじさんのことは家族にもいっていないので、もし調査が入ったらと思うと家族が心配でなりません。自分が生きているうちになんらかのアクションがあればいいのですが、万が一ということもありますので、死亡後の調査になった場合の対処を教えてください。
税理士の回答

中田裕二
まず、雑所得の申告内容がどのようなものなのかが気になります。
知人から現金や中古PCなどを受け取ったとのことですがそれらは贈与になるのではないでしょうか。
贈与は贈与税の課税対象であり、所得税の対象にはなりませんし、贈与税は受贈額年間110万円までは課税になりません。
また譲り受けた中古PC等は継続的に売却するために仕入れたものではないので所得税の課税対象になりません。
あなたがお亡くなりになられた後の万が一の税務調査は相続人が受けることになりますが、税務署が税務調査の対象にする案件は限られていますのでご心配されない方がよろしいのではないでしょうか。
どうしても心配であれば、申告内容をお近くの税理士に相談し適否を確認してはいかがでしょうか。
中田税理士様、回答ありがとうございます。申告内容ですが、初めての確定申告で混乱していたのかも知れません。税務署でネットオークションの所得は雑所得だと説明を受けたもので、言われた通りに申告してました。出品したのは2016年から三年間でもらった未開封の大型HDD10点(容量違い)とポータブルHDD2点、ポータブルブルーレイドライブ3点の15点で、ぼくの所得は30万円くらいでした。出品時期は全てバラバラで他にもオークションに出した自分の生活動産もありますが、それは除いて申告しました。未使用は生活動産には該当しないと思い込んでいたので。後日税務署にその旨を伝えると、更生するには証明ができるものが必要だと言われ、証明するにも文通をやめてからは手紙を破棄してたので証明するものがなく、更生できないまま今に至ります。最悪、調査対象になったときに説明すればいいかと思ってました。納税額も1万にも満たなかったし、税務署に説明にいく気力体力もありません。

中田裕二
むしろ更正になりそうであり、納税額が1万円未満であれば税務調査の可能性は極めて低いと思われますのでご心配にならなくてもよいのではないでしょうか。
中田税理士様、もし更生するとなるとどんな証拠が必要になりますか?今回の初の確定申告自体が2019年分の申告で、すでに期限後申告かつ数字のミスもあり、2度修正をしています。etax、便利ではありますが、入力ミスを犯してました。こんな申告でも調査対象にならないでしょうか。ちなみに、ぼくの所轄の税務署の方からは、証拠もないのに更生は難しいと以前電話のやりとりで言われました。

中田裕二
オークション出品物が知人から譲り受けたものであるという証明は困難ですね。
証明になるかどうかわかりませんが、出品したときの写真を含んだ画面のスクリーンショットなどくらいしかないかもしれません。
何度も申し上げますが、税務調査を受ける可能性は極めて低いでしょう。
税務署は、当初の申告はそのまま受理しますが、更正の請求となると証拠の添付を求めます。
証拠がなければ更正は認められません。
本投稿は、2021年06月28日 18時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。