外国株式売買で、取引通貨(外貨)では利益となるが、円貨換算後は損失となる場合の申告方法について
海外金融機関の証券口座で海外株式の売買をしています。譲渡損益の確定申告に関してご教示ください。
譲渡所得の円貨換算においては、継続適用を前提に、取得価格と売買手数料はTTSを、売却約定価格はTTBを用いることができると理解しています。
ここである株式の売買について、取引通貨(外貨)においては利益が出ているが、円貨換算後は損失となる場合について教えてください。具体的には以下のようなケースです。
購入時:
約定価格:100.00 USD → (TTS 100.00) → 10,000 JPY
売買手数料:0.10 USD → (TTS 100.00) → 10 JPY
⇒ 取得価格:①100.10 USD → ②10,010 JPY
売却時:
約定価格:③101.00 USD → (TTB 98.00) → ④9,898 JPY
売買手数料:⑤0.10 USD → (TTS 100.00) → ⑥10 JPY
USDベース損益:③-①-⑤= 0.80 USD(利益)
JPYベース損益:④-②-⑥= ▲122 JPY(損失)
【質問】
確定申告においては円貨換算した金額で申告するので、上記の例で言えば▲122JPYが「譲渡損失」になる理解でおりますが、正しいでしょうか?
それとも譲渡損益はゼロとして、別に「為替差損」として申告する必要がございますでしょうか?
税理士の回答
以下、ご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/02.htm
為替差損益は譲渡所得に含めて計算するということですので、ご記載の通りのご理解で正しいです。
前田様
ご回答ありがとうございます。取引通貨では利益なのに損失……? と一時惑わされましたが、正しく申告できそうです。
本投稿は、2021年07月02日 21時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。