夫婦共有名義の賃貸不動産の確定申告と、妻の個人事業主申請による得策の模索
遠方の持ち家を賃貸にしています。夫はサラリーマンで、実際の持ち分は夫4:妻6ですが、妻が扶養の範囲を超えぬよう、半々で申告してきました。
ですが、フリーランスでハンドメイド品の販売をおこなってきた妻が、個人事業主申請をすることになり、その際にあわせて持ち家賃貸の得策はないものかと思案しています。どうせ扶養をはずれるならば、管理を妻が行っているという理由ですべての家賃収入を妻にのせてそちらから税金を払うほうが得なのではと考えていますが、可能なのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

家賃収入は建物の所有者に帰属しますので、建物が共有の場合にはそれぞれの持ち分に応じて配分されます。管理をするという名目にしても全額を奥様の収入にすることはできません。
お二人の持ち分(4:6)で収入・経費を分ける必要があります。
節税をお考えであれば、お二人ともに青色申告を選択されてはいかがでしょうか。
青色申告は規模に関係なく選択でき、青色申告することで、それぞれが10万円の特別控除を適用できます。
以上、ご参考になれば幸いです。
ありがとうございます。青色申告、夫の分も検討してみます。
もうひとつ浮上した案は、どうせ扶養をはずれるなら、夫の持ち分を妻が買い取り名義変更して妻がすべて申告しようかというものです。メリットはあるでしょうか・・・。

ご連絡ありがとうございます。
ご主人の持ち分を奥様が買い取って奥様の単独所有になれば、すべて奥様の家賃収入とすることができます。
ご主人の持ち分を奥様に移転する場合にはその際には、①奥様が買い取り資金を準備する必要があること、②売買価額によってはご主人に譲渡所得税が発生することがあること、③名義変更時に登記費用や不動産取得税等の諸費用が発生すること、といった点が考えられます。
従って、それらの負担との比較検討になると思います。
宜しくお願いします。
詳しくわかりやすいおこたえ、ありがとうございました。
本投稿は、2017年03月03日 09時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。