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賃貸アパートの竣工前の確定申告について

新たに不動産事業を個人として始めようと考え、新築アパートを2021年7月に購入し、申込金や土地代の利息などを支払ったとします。完成は2022年春、入居の募集開始は2022年に入ってからとします。この場合、2021年は不動産関連の支出について、不動産所得として確定申告できますか?できない場合、2021年の支出は無駄になってしまいますか?あるいは2022年の確定申告時に遡って2021年の支出も計上できますか?

税理士の回答

ご質問の内容から判断すると、不動産所得の開業は入居者を募集した2022年になります。※アパート購入から入居者募集までの期間が長いため現実的ではないですが、ご質問の事実関係で判断します。
したがって、2021年分に不動産所得として赤字の申告をすることはできません。
なお、開業までに支出した費用は原則として開業費となり、開業年以降で償却することになります。

本投稿は、2021年07月10日 23時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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