源泉徴収あり口座の譲渡益とふるさと納税限度額について
お世話になります。
源泉徴収ありの口座での株式の譲渡益が1000万円を超えました。
この譲渡益を確定申告することによって、ふるさと納税の上限が上がるものと理解していますが、逆に不利益を被ることはありますでしょうか?
公務員ですので、国民健康保険には加入しておりません。
なお、株式の譲渡益以外に、配当金相当額や貸株での雑所得が数十万ありますので、いずれにせよ確定申告は必要になると理解していますが、正しいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中島吉央
公務員の健康保険も会社員の組合健保のように、給与に基づいて健康保険等が決定されるのであれば、社会保険的な不利益はないと思われます。
配当金相当額は、純粋な配当ではないため雑所得となり、20万円を超えるなら確定申告が必要となります。
本投稿は、2021年07月13日 21時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。