株などの特定口座(源泉徴収あり)で取引した時の確定申告について
特定口座(源泉徴収あり)で取引をしていると、各証券会社が税金部分も計算して金額に反映しているため、確定申告は不要と認識しています。
特定口座以外の副業で収入を得ている場合、確定申告には副業の分だけの申告で良いのでしょうか?
特定口座での差益などは一切記載する必要はないのでしょうか?
税理士の回答

特定口座以外の副業で収入を得ている場合、確定申告には副業の分(20万円を超える場合)だけの確定申告をすることになります。 特定口座(源泉徴収あり)での取引は、記載不要になります。

回答します
特定口座で源泉徴収有を選択している場合は、その所得に関して申告不要とすることができます。
貴方がサラリーマンでその他に副業(雑所得)があり、雑所得の金額が20万円を超える場合は、給与所得と雑所得のみ申告することができます。
なお、株式の譲渡損失などがあり翌年に損失を来る腰たいときなどは、申告することもできます。申告するか否かは任意となります。
国税庁HPから特定口座の説明の箇所を参考に添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1476.htm
本投稿は、2021年07月19日 14時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。