国外からの確定申告について
私は現在、アメリカ在住で住民票も抜いて「非居住者」という者です。
日本の企業から業務委託で仕事をした場合、企業からは所得税などは引かれずお給料を日本の口座に振り込んでもらい、後にアメリカで税の支払いをする。というのが一番スムーズな方法なのですが、現在、永住権申請中でアメリカでの税申告に必要なソーシャルセキュリティナンバーというものを持っておりません。つまり、アメリカでの税支払いが不可能な状況です。
日本で税を払わず、居住地であるアメリカでも支払わなければ脱税になるのかと思います。
そこで、質問なのですが
①アメリカの永住権(ソーシャルセキュリティナンバー)をもらうまでの間、日本で税金支払いをする(非居住者としての税率であることは理解しております)というのは可能なのでしょうか。
②年間所得48万円を超える予定なので確定申告が必要かと思いますが、海外在住であるため税理士さんに確定申告を代理で行ってもらうというのは可能でしょうか?
③そもそも日本に在住ではないため、控除するものがありません。医療費控除など。それでも確定申告というのは必要でしょうか。
ややこしい例で大変恐縮ですが、ご回答頂けるとか幸いでございます。
何卒、宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
税を納めたいという気持ちは、尊いですが・・・
アメリカの住んでいる税務署に、事情をお話しください。
日本では関係のないことだと思います。
永住権申請中はアメリカでは働けない決まりなので税金もこちらで払えないためこちらの税務署に聞いたとしても「永住権もらえるまでは働けません」の一点張りです。なので、日本での支払い方法をお伺いしているのですが、それでも日本では関係ないのですか?

竹中公剛
日本では関係ないと考えます。
非永住者ですので、
アメリカの法律が、働けないのなら、それを守ってください。
たとえ、日本で、申告ができるとしても・・・仮にですよ・・・
アメリカで働いていることには変わりがありません。法を犯していることになりませんか?
日本の税法は、たとえ働けないとしTも、収入を得ている場合には、申告の義務はあります。
働けないことと、申告は、別のことです。
申告をすることで、働けないというほうを犯している場合には、その法律で、裁かれると考えます。
本投稿は、2021年07月22日 13時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。