中古マンション購入時に行ったリフォームが譲渡所得の取得費に含まれるかどうかについて
数年前に中古マンションを購入しましたが、今回売却することになり利益が出ました。
購入時点で以下のリフォームを行いましたが取得費に含められるかどうかわからずにいます。
リフォームの内容は
・クロスの貼り替え
・フローリングの貼り替え
・照明をシーリングから調光スポットライトに変更
・照明を変更するにあたって下り天井工事
教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
数年前に中古マンションを取得したとの事ですが、取得後の用途は相談者様の居住用でしょうか?
それとも貸付用でしょうか?
貸付用の場合、所得税確定申告はしておりましたでしょうか?
また、リフォームに要した費用は幾らで、どこに支払ったものでしょうか?
この情報が欲しいです。
よろしくお願いいたします。
新木さま
ご回答ありがとうございます。
マンションは居住用で、マイホームとして住んでいました。
リフォーム代金は130万程度で、支払い先はリフォーム業者です。
引き続きよろしくお願いします。

新木淳彦
こんにちは。
マンションは居住用ということですので、リフォーム代金の130万円は取得費として計上できるとおもいます。
なお、取得費として計上は出来ますが、減価償却資産となりますので、取得時から売却時までの償却額を控除した後の金額になります。
居住用ということですから、3,000万円控除の適用も受けられる可能性が大きいと思われます。
居住用不動産の3,000万円控除で検索してみて下さい。
内容が理解できると思います。
この適用を受けられれば、かなり効果があると思われます。
検討をよろしくお願いします。
ご回答ありがとうございます。
一部壁紙などのリフォームは取得費とならないという記事を見て不安になっていましたが、居住用であれば含めてよいということなんですね。
3000万の控除も検索してみます。
この度はご助言ありがとうございました!

新木淳彦
こんにちは。
購入時点でのリフォームは、基本的には使用開始前のものに該当いたしますので、大丈夫だと思います。
居住用のマンションの売却ですから、居住用不動産の3,000万円控除の適用が受けられれば、譲渡所得は発生しないと思われますので、是非活用できるよう頑張ってみて下さい。
本投稿は、2021年07月24日 18時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。