無職の共栄ギャンブルの確定申告
質問1 現在無職ですが競馬、競艇、競輪の払い戻し合計額がいくらになったら確定申告しなければいけないのでしょうか?
また計算式も教えてください。
質問2 払戻額の合計額による確定申告が一部の都道府県によって違うと聞いたのですがどこがどのくらい違うのか教えていただきたいです。
税理士の回答

1.競馬、競艇、競輪での所得は、一時所得になり以下の様に所得金額は計算されます。
収入金額-支出した金額-特別控除額50万円=一時所得
一時所得x1/2=一時所得金額
この一時所得金額が48万円を超えると、確定申告が必要になります。
2.確定申告での所得税は共通になり違うことはありませんが、市区町村の住民税については所得割は共通で10%の税率になります。違うとすれば均等割で市区町村で違う場合はあります。しかし、金額的には少額だと思います。
ありがとうございます。
とあるサイトで、「ギャンブル収入が126万円を超えるまでは税金がかからないため、ギャンブル収入126万円以内で確定申告をしても税金が徴収されません。」
※東京都などお住まいの地域によっては140万円まで税金がかかりません。
とあったのですがこれはどういうことでしょうか?

無職で他に所得がない場合、以下の様になると思われます。
収入金額126万円-支出した金額0-特別控除額50万円=一時所得76万円
一時所得76万円x1/2=一時所得金額38万円
令和1年までは、合計所得金額が38万円以下であれば、所得税は非課税になります。令和2年からは、合計所得金額が48万円までは所得税が非課税になりますので、収入金額が146万円までは非課税になると思います。
また、収入金額が140万円の場合、合計所得金額は45万円になり、45万円以下は住民税は非課税になります。
えーと、つまり払い戻しの合計が126万円以下なら確定申告しなくてもいいということでよろしいでしょうか?

相談者様のご理解の通りになりますが、令和2年からは146万円以下であれば確定申告は不要になります。
え?どっちなんですか?
合計146万まで払い戻しがなければ確定申告しなくていいんですか?

令和2年からは以下の様になります。
収入金額146万円-支出した金額0-特別控除額50万円=一時所得96万円
一時所得96万円x1/2=一時所得金額48万円
一時所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
質問の答えになっていません。
要するに、その収入金額というのは払い戻し金のことでよろしいですか?
だとしたら146万円以下の払い戻しなら確定申告いらないという認識でよろしいでしょうか?

収入金額は、払戻金のことになります。146万円以下の払戻金であれば、確定申告は不要になります。
本投稿は、2021年07月27日 13時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。