メルレの確定申告について
ネットで調べたところ、メルレは、雑所得にあたり、収入−経費で48万を超えなければ確定申告が必要ないという認識で良いでしょうか?
また、一つの会社からしか報酬は、頂いておりません。なので、家内労働者等の必要経費の特例は使えますか?
確定申告をしていなければ、旦那の年末調整で雑所得を伝えることは、ありませんか?
質問が多くてすみません。
よろしくお願いします。
税理士の回答

1.メールレディでの所得は、雑所得になり、所得金額は以下の様に計算されます。
収入金額-経費=雑所得金額
他に所得がなければ、この雑所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
2.家内労働者等の必要経費の特例の適用を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
-対象者が「家内労働者等」であること
-所得の種類が「事業所得」または「雑所得」であること
-給与の収入金額が55万円未満であること
-特定の人に対して継続的にサービスを提供する人
メ-ルレディがこれらの要件を満たすかどうかは、所轄の税務署に確認をされた方が良いと思います。
3.ご主人の年末調整の時は、雑所得の確定申告の有無に関われらず、所得金額の見積額を記載します。
本投稿は、2021年07月27日 21時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。