海外在住の翻訳事業で確定申告の必要はありますか?
米国でLLCを設立し翻訳の仕事をしています。非居住者で、業務は基本的に米国で行っています。
LLCは私1人で営んでおり、従業員はいません。
クライントからの文書を翻訳し、メールで文書を納品しています。
日本のクライントからは日本の銀行口座に支払いを受けています。
クライントとして翻訳仲介会社があり、翻訳者として登録しています。
海外在住者は源泉対象外とのことで、報酬支払い時に源泉徴収されていません。
このクライント(法人)からの年間報酬額は38万円より多いです。
他に、少額の取引先である個人のクライントがいます。
このクライアント(個人)からの年間報酬額は38万円以下で、源泉徴収はされていません。
このクライント(個人)からの支払いには消費税が含まれていますが、課税売上高は1000万円以下であり、消費税課税事業者選択届書は提出していません。
なお業務経費はほとんどかかりませんので、報酬≒所得と考えられます。
このような状況で、日本での確定申告が必要かどうかアドバイスをいただけたら幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

非居住者ですので、日本での確定申告の必要はありません。
ご回答くださり、どうもありがとうございます。
念のため確認したい点があるのですが、私の行っている翻訳業務の場合、非居住者にとって課税対象である「国内源泉所得」には当てはまらないと考えて宜しいでしょうか?
翻訳者にも翻訳物に対して著作権が発生するようなので、「著作権の使用料又はその譲渡の対価」に当てはまるのかどうか気になっています。支払いは翻訳作業に対して頂いており、著作権に関するものではないので問題ないと解釈しているのですが正しいでしょうか。
重ねてお尋ねしてしまい恐縮です。ご教示いただけましたら幸いです。

翻訳業務自体も海外で行われておりますので、国内源泉所得には当たらないと思います。
本投稿は、2017年03月07日 08時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。