海外渡航後に確定申告の必要が判明した場合
はじめまして。
外資系の企業に勤めています。
先月まで約半年間の育休をとっていたのですが、育休中に日本法人を退職し海外法人に転籍の上海外に渡航しました。(育休中の同一法人内の海外転職です)
国内の住民票も抜いた上で渡航したのですが、渡航後に育休が明け復職したところ、育休中に勤務先企業が上場し、RSUによる株の権利が育休中に付与されていたことが判明しました。
RSUは譲渡制限の解除日(Vestされた日)における時価相当額が「給与所得」として課税対象となるとのことですが、確定申告の予定がなかったため納税管理人は指定していません。納税管理人は日本にいるうちに行わなければならないと理解していますが、この場合確定申告を行うにはどのようにすればいいのでしょうか?確定申告に合わせて帰国する必要があるのでしょうか?
ご教示のほどよろしくおねがいいたします。
税理士の回答

安島秀樹
これから納税代理人の人に書類を書いてもらって出せば問題ないと思います。ベストされた日に居住者なのか非居住者なのかで取り扱いが違うと思います。居住者なら日本で申告する必要があります。来年の確定申告を納税代理人の人に出してもらえばいいです。株はたぶん外国の証券取引所で売り買いされるものだと思います。それなら非居住者のときは国外所得なので日本で申告する必要はないと私は思います。(納税するなら確定申告でなく20%源泉です)日本の株なら確定申告が必要だと思います。

安島秀樹
訂正。最後の1文。確定申告→20%源泉。非居住者の国内給与は確定申告はできなくて20%源泉です。でも源泉する会社はないのでどういうふうに払うのか代理人の人に税務署で聞いてもらってください。
本投稿は、2021年08月02日 22時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。