確定申告について
いつもお世話になっております。
メールレディをしておりますが、家内の特例控除55万円が使えると暮らしている税務署に確認がとれたため、100万まで稼いで申告が必要ないようにしようと考えていました。
しかし、旦那の会社から扶養家族の再確認のために、給与や年金以外の収入がある人は、確定申告書一式などを提出してくださいという案内が届きました。
雑所得が48万円以下でも、確定申告をして書類を会社に提出しないといけないのでしょうか?
教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

雑所得が48万円以下であれば、確定申告が不要になります。確定申告が不要であれば確定申告書の提出はできないため、ご主人の年末調整の時は確定申告が不要であることを説明して所得金額の見積額だけを報告することになると思います。
基礎控除48万円は、収入から引くことを考えると、そもそも雑所得は、0円ということにはならないんですか?

扶養の判定は、所得控除(基礎控除を含む)を引く前の合計所得金額で判定されます。
そうなんですね。ありがとうございました!
本投稿は、2021年08月03日 20時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。