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法人役員の自宅(賃貸)を経費計上する際の不動産収入について

合同会社役員の自宅(役員個人の賃貸契約)の一部分を作業用事務所として利用しています。その場合は、利用実態に伴って面積等で按分した分を金額を法人経費にできる認識です。
法人から役員個人に支払われた金額は、役員個人の不動産収入という扱いになり、確定申告が必要となりますか?
たとえば以下ケースの場合、役員個人の不動産収入・確定申告の必要有無を知りたいです。

(例)
・役員個人の賃貸マンション(100平米)の月額賃料が10万円
・賃貸マンションのうち20平米が仕事部屋であるため、10万円×20%=2万円を法人経費として計上
・法人から役員へ2万円/月(24万円/年)を支払う
・役員個人は不動産オーナーへ月額賃料10万円を支払っており、法人からは2万円の不動産収入がある状態

→月額2万円分は不動産収入扱いとなる認識ですが、不動産オーナーへの賃料支払が発生しているため、課税対象となる利益はゼロとなり、確定申告は不要となる理解であってますでしょうか?

税理士の回答

役員が家主に支払う家賃は家事費ですので役員の経費にはならないと考えられますから、会社に転貸した賃料は収入として確定申告が必要になると思います。
税法とは関係ありませんが、契約書等で転貸を許可する旨の記載がなければ民法違反になります。こちらの詳細は弁護士にご照会ください。

本投稿は、2021年08月07日 23時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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