育休中の仮想通貨、iDeCoについて
2020.6出産で育休中、2021の所得はありません。
iDeCoは産前から23000円積み立てを継続しています。
⭐︎給与所得がない場合は38万円まで稼いでも課税対象にならないと言う認識で合っていますか?会社員である以上は20万のボーダーになりますか?
⭐︎仮想通貨取引をしており、今年仮に38万以上の利益が出た場合でもiDeCoの所得控除を用いて38+27=65万までは利益を出していいという認識は合っていますか?
税理士の回答

中島吉央
合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。ただし、45万円を超えると住民銭の申告は必要です。
所得控除を利用できれば、相談者様のお考え通りになります。ただし、38万円ではなく48万円、45万円となります。
なお、上記のことは、あくまでも相談者様自身の税金の話で、配偶者控除等の話ではありません。
ご回答ありがとうございました!
48万円だったんですね、参考になりました。住民税の事も考えると42.3万になるように調節したいと思います。
今年は夫の税法上の扶養に入る予定ですが、年末調整の際、収入見込みは(仮想通貨の雑所得−iDeCoの所得控除分)の金額を書くのか、控除等を考慮しない所得のみで書くのか、どちらが正しいですか?
本投稿は、2021年08月08日 09時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。