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支払い調書は源泉徴収票の代わりになりますか?

在宅ワークで5万以内の収入を得ていました。
源泉徴収をされていたようだったので、源泉徴収票が欲しいと言ったところ、支払い調書なら可能との事だったので支払い調書を発行しました。

もし今年中に別途パート勤務など25万円程度の収入を得た際、確定申告(年末調整)が必要になってくると思いますが
その際に提出するのは支払い調書でも良いのでしょうか?

税理士の回答

給与所得の年末調整の時は、在宅収入(雑所得)の支払調書の提出は必要ありません。なお、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額

回答します

 在宅ワークの収入に対し「支払調書」が発行されたということは、当該収入が「給与」ではなく「外注」として扱われていたものと推察されます。
 外注の場合は、事業又は雑所得に区分されますので、パート勤務の収入(給与所得)とは別に所得金額の計算をすることになります。
 
 年末調整は「給与所得」のみが対象となるため、勤務先に「支払調書」を提出しません。その旨を会社の経理の方にお伝えください。

 なお、給与は「年末調整」により所得税の精算がされますが、外注(支払調書)の収入は、給与所得と共に確定申告することで精算されます。

出澤さん、米森さん
ご回答くださりありがとうございました。
とてもわかりやすかったです。

年末調整に支払い調書を提出しないこと、雑所得に区分されることがよくわかりました。
ありがとうございました。

本投稿は、2021年08月10日 09時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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