米国で行う新規事業のために設立した法人の国内での税務
この度米国人のパートナーと海外を拠点に行う新規事業のために、新たに法人を米国で設立しました。私は米国国籍の国内永住者で、現在はサラリーマンをしていますので、副業の形態になっています。
会社の株式を50%で分け合い、将来的には株式上場なども考えています。
私自身は事業開発などの業務をインターネット上で行えるため、このまま日本に在住し続けたいと考えています。
以下の様なシナリオの国内での税務に関してご教示いただけますと幸いです。
1.米国法人が計上する事業収益
2.米国法人から事業収益を配当として株主に対しての支払う場合
3・米国法人が上場した際の株式譲渡
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答
ご質問者様が日本の居住者、米国法人は日本に支店等の拠点がない前提で回答します。
1.米国法人に日本の税法は適用されません。租税権は主権国家が有するものですので。
2.居住者が受け取る配当所得ですので日本で課税されます。
3.居住者が行う株式の譲渡ですので譲渡所得として日本で課税されます。
2.と3.は日本人が外国株式に投資していることと課税上は同じ事です。
本投稿は、2021年08月10日 22時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。