ビットコインの総平均法や移動平均法において、現物とFXを合算するのかどうか
わたしはビットコインの現物とFXの取引を行いました。確定申告には総平均法か移動平均法を使うことも分かりました。しかし、現物とFXは合算するのか、分けて考えるのかを教えていただきたいです。
たとえば、ある年度において
1BTC=100万円のときに現物で1BTCを購入→1BTC=150万円のときにFXで1BTCを買う→1BTC=200万円のときに現物の1BTCを売却
という流れで取引をして、これ以外に一切取引をせずにその年度の確定申告をする場合、移動平均法を使う場合の利益は
①現物とFXを合算して、
(100万+150万)÷2BTC=125万、200万-125万=75万
②現物とFXは別で考えて
200万-100万=100万
どちらになるのでしょうか。ご教授お願いします。
税理士の回答

ご質問者様、こんにちは。
ご質問の件お答えいたします。暗号通貨の現物とFXは計算上は合算しません。暗号通貨FXは、暗号通貨の現物そのものを取引しているわけではなく、差金決済をしているに過ぎません。
それぞれ同じ雑所得なので複雑ですが、現物は現物で、FXはFXでそれぞれ計算して、その結果を合算して雑所得とする、という流れになります。
ご参考になれば幸いでございます。
本投稿は、2021年08月12日 23時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。