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副業、ふるさと納税をしている場合の確定申告

現在本業と副業(雑所得)から収入を得ています。
そこで住民税を本業は会社から給料引き落とし、副業は普通徴収にして自分で支払っているという 状況です。
年収本業500万円 副業30万円

ふるさと納税を行いたいのですが、確定申告をした場合、ふるさと納税の住民税の控除は本業、副業のどちらに適用されますか?

役所によって副業分の住民税から控除する場合があるらしく、ふるさと納税の控除分が副業分の住民税を上回ると特別徴収額決定通知書というものに住民税の総額が記載されてしまい、副業がバレることに繋がるという記事を見ました。
また、違う記事では確定申告で普通徴収に○をすれば問題ないなど様々です。
その為、どちらを信用すればいいのか分からなくなった為質問させていただきました。


ふるさと納税は是非行いたいのですが、本業が副業禁止のため、これが原因で会社の方に伝わると困ってしまいます。
ご教授の程宜しくお願い致します。

税理士の回答

役所によって副業分の住民税から控除する場合があるらしく、ふるさと納税の控除分が副業分の住民税を上回ると特別徴収額決定通知書というものに住民税の総額が記載されてしまい、副業がバレることに繋がるという記事を見ました。

そのとおりです。
自治体によっては副業分の住民税から先に控除するためです。

違う記事では確定申告で普通徴収に○をすれば問題ないなど様々です。

一般的な回答であり、上記のふるさと納税については考慮していません。

ご回答頂きありがとうございます。

追加で質問がございます。


そのとおりです。
自治体によっては副業分の住民税から先に控除するためです。
→やはりその場合はバレることに繋がるのでしょうか?
特別徴収額決定通知書が封やシールで中が見られない状態なら会社側は分からないという記事も見ましたが、やはりそうなんでしょうか?

一般的な回答であり、上記のふるさと納税については考慮していません。
→ふるさと納税をする場合の何か良い案等はございませんか?

特別徴収ですから徴収するために会社側は通知書を確認します。
住民税の総額が、本業の給与所得に対する住民税より多いと会社は副業を疑います。

お住いの自治体にふるさと納税を副業から先に控除するかどうかを確認してみてください。

残念ながら、副業かふるさと納税のどちらかを止めるしかないのではないでしょうか。

本投稿は、2021年08月14日 16時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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