不払賃金への課税について
労基署への申告により、会社に是正勧告がなされ、不払賃金(37条違反)の遡及払がされることとなりました。賃金の受取り方なのですが、源泉徴収、社会保険料等再計算、確定申告のし直しが必要と説明されたのすが、控除などの問題で確定申告の手間が増え困ります。和解金などで受け取ることは駄目なのでしょうか?
税理士の回答

原則的な考え方は、和解金の場合、その内容に応じ課税や非課税などを考えることになりますので、それを根拠に金額を決めたとなると、本来の課税等の計算をしなければならなくなります。
普通は金額の根拠を曖昧にして、迷惑料(慰謝料)みたいな感じで和解金とし、課税しないようにすることが多いと思われます。
労基署としても、申告者と会社間のトラブルが解決されれば良いとのスタンスかと思います。
間違っても、金額の根拠等を和解調書に記載しないようご注意ください。和解金として金銭のやり取りすることは可能です。
長谷川先生、ありがとうございます。
すでに退職済みですが、労基法41条否認(名ばかり管理職)で、37条割増賃金の遡及支払いとなり、
タイムカード記録に基づいて(根拠が明確)提示してきています。
先生おっしゃるとおり、落ち度は会社にありますので迷惑料等にしていただきたいです。
金額根拠は明確なのですが、曖昧な時間もある日もあるのも事実のため、監督官に「迷惑料等」で扱って欲しいことを会社に伝えてもらい、処理する選択肢はありますでしょうか?重ねての質問、失礼致します。

金額の根拠をはっきりさせると、本来の課税をすべきとしか、回答のしようがありません。会社の手落ちであっても、後で支払えば、課税すべきとなるのは当然ですから。
監督官が間に入って、話し合いをしているようですが、直接会社と話し合って、金額の根拠を曖昧にして、○円で和解しましたと、事後報告の形には出来ないでしょうか。
事後報告での解決が出来ないのであれば、監督官も専門職ゆえ、法律上、根拠を曖昧には出来ないと思うのです。
ただ、双方が納得していれば、第三者が仲介する必要もなくなるので根拠が曖昧でも、一件落着となるでしょう。

安島秀樹
「し直しが必要」というのは誰が誰にそういうことをしなさいという話をしたのですか。それはみんな会社がやるべきことだと思います。あなたかあなたの弁護士さんが会社か会社の弁護士さんにそういう話をして、それでも会社が必要な手続きをしてくれないなら、あなたのほうで確定申告の作業などやる法律的な義務はないように思いました。弁護士さんと税務署に確認したほうがいいです。追加の税金などを払いたくないというのならまた別の話です。
安島先生、ありがとうございます。
おっしゃる通りですね、会社が違法行為を行い、こちらは被害を被った訳ですから、(追加となる場合)源泉徴収、社会保険料の是正のみならず、「確定申告」も会社にさせるべきですね。
し直しは、会社側の社労士が決めて、労基署に報告した模様です。まだ、計算中のため支払いは行われておりません。

安島秀樹
私は給与計算受託の会社の税理士もやってますが、会社にミスがあったときは、個人の確定申告書まで作ってあげてます。いま個人からのクレーム(もっとなものですが)があると会社もいろいろ考えるみたいです。うまくやってください。
本投稿は、2021年08月16日 14時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。