役員報酬について
①給与所得控除の対象
法人を設立し、初年度の役員報酬を6万円と設定した場合、そのうち社会保険料として約1.1万円(自己負担分)を差引した4.9万円が社長の個人口座へ入金されるとしたケースでは、1年間で実際に入金される合計58.8万円に対して、給与所得控除55万円が適用されるという考え方で合っていますか?
または、役員報酬として設定した6万円に対して12ヶ月分の合計72万円に対して、給与所得控除55万円が適用されるという考え方になりますか?
②年度の途中から役員報酬がはじまった場合
例えば、8月から役員報酬として5万円が、社長の口座へ入金されるケースでは、個人の確定申告として8〜12月の合計25万円の給与所得になりますが、その際の給与所得控除も55万円で考えればよいのか、55万円を月割りした額で控除額を計算するのか、どのような考え方での個人の確定申告になりますか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

中島吉央
考え方からすると、給与収入-給与所得控除(55万円)=給与所得となります。そこから、社会保険料控除等を差し引くというのが正しい考え方です。
また、給与所得控除は月割りしません。
本投稿は、2021年08月17日 22時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。