仮想通貨の確定申告について 夫のお金を妻名義の口座で取引していた場合
仮想通貨の確定申告について。
今年、仮想通貨を利確しようと考えております。利益は数百万円あり、確定申告しなければなりません。
夫のお金を妻名義の口座で取引していた場合、夫の方で確定申告することは可能でしょうか?
住宅ローン控除があり、夫の方で確定申告したいのですが、どうでしょうか?
税理士の回答

中島吉央
実質所得者課税の原則とは、資産又は事業から生ずる収益について、名義上又は 法形式上の所得の帰属者と実質的な所得の帰属者とが異なる場合は、実質的に所得が帰属する個人に対して所得税を課すことをいいます(所法12)。
口座の名義者以外の者を所得の帰属者であると主張する場合には、その主張する者が、その主張する事実を証明する必要があることになります。
個人的には、運用者の名義ですべきだと思います。その場合は、立証責任がありません。
ご回答ありがとうございます。
では夫の口座を開設し、そちらへ資金を移動して利確を行えば、夫の確定申告にできますでしょうか?
本投稿は、2021年08月19日 11時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。