確定申告
フリマアプリでブランドのバッグや、
以前フリマアプリで販売当初より高値で販売しているぬいぐるみを購入し、引越しをきっかけに、購入した時よりお安くして何個か売り71万円ほどになりました。
ブランドバッグの方は高いので27万円程。
30万円で購入したものですので所得はないと思うのですが…
ぬいぐるみの方は高いので15万円で売りました。
フリマアプリでは20万円で購入。(販売当初は11000円だったと記載されておりました。)
私は5万円お安く売りました。
確定申告は必要でしょうか⁇
税理士の回答

貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は、譲渡所得としての課税対象となります。
譲渡価額が1個30万円以下のものであれば、課税の対象になりません。確定申告は不要になります。
本投稿は、2021年08月21日 20時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。