メルカリにおけるグッズ販売の確定申告について
現在メルカリにて不要なグッズを手放しているのですが、公式ショップからランダムグッズとして缶バッジやアクリルスタンド等が出ているため自ずと購入数が多くなり、出品数もかなりの数となってしまっております。この場合は開けてからすぐに売ってしまっているのですが不用品であるという考えにて売っていると思って良いのでしょうか?
また、メルカリや中古ショップで定価以上購入したものが転売目的などではなく人から貰ったり公式からの再販が決まったため不要になったので購入金額より安く手放した場合には古物商許可が必要になってくるのでしょうか?また、その場合の利益の計算は定価以上で購入した金額を費用として考えて良いのでしょうか?
税理士の回答

まず自分自身が自分の判断で確定申告します。転売目的での売買は課税、生活用で取得したものを不要になって売った場合は非課税ですが、転売目的で取得したか生活用で取得したかは自分で判断できると思います。古物商許可の要否は出店サイトや管轄(警察)に聞いてください。課税の場合は定価以上で購入した金額であっても費用として考えて良いと思います。
本投稿は、2021年08月22日 17時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。