会社員の副業(源泉徴収票あり)について
会社員の副業ばれ(源泉徴収票あり)について、お伺いしたいです。
副業により原稿料や講演料などの謝金(源泉徴収票10.21%)をもらう場合です。
(年間総額は20万円以下)
①以下の認識は正しいでしょうか。
雑所得として確定申告をすることで還付を受けられるが、確定申告をしなくても問題ない。
②「雑所得を普通徴収にすればよい」という意見はよく見ますが、
源泉徴収票済みの場合、何か相違がありますでしょうか。
注意点等あれば、教えて頂きたいです。
③所得税等の額が給与所得から計算される額と違ったとしても、
「株式投資による収入があったので」という理由があれば、矛盾は生じないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

①副業の所得が20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
②①と同様、住民税の申告が必要になります。その場合に、副業の所得の住民税の納付を普通徴収にする必要があります。
③副業の住民税の納付を普通徴収にすれば、本業の給与所得の特別徴収に副業の住民税は含まれません。
ありがとうございます。「源泉徴収票なしの雑所得」と「源泉徴収票ありの雑所得」で①〜③に何か違いはありますでしょうか。

源泉の有無で①-③において違いはないと思います。源泉がある場合は、合計所得金額に対する所得税の税率が10.21%より低い場合は、確定申告をして還付を受けられます。確定申告をする場合でも、副業の所得の住民税の納付を普通徴収を選択します。
本投稿は、2021年08月23日 00時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。