海外在住で日本の企業から仕事を請ける場合の確定申告について
日本に住民票はおいてあるものの、ほぼずっと海外に住んでいる海外在住者です。当地で納税もしています。
日本の企業からプログラミング等の仕事を請け負い、当地で作業して納品することになりました。
企業からは税込みで報酬を支払う(源泉徴収などはしない)ので、自分で納税するようにと言われました。
この場合、日本で確定申告する必要はあるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
ご相談者様の場合、日本にほとんど滞在していないということですので日本の居住者には該当しません。その場合、日本企業からの仕事で海外で業務を行っている場合には源泉徴収の対象ではありません。
ただし、インド・パキスタンとは租税条約により「科学技術や経営管理等の専門的な知識・技術により行われる役務提供事業」の対価は、現地で作業を行っても日本の源泉徴収の対象になります。
ちなみにですが、仮に源泉徴収の対象となる支払いであった場合には支払者に源泉徴収義務があります。自分で支払うように言って源泉徴収義務を免れることはできません。
詳しい説明ありがとうございます!
源泉徴収の対象ではないのですね。
日本での確定申告も必要ないと考えてよいでしょうか? その場合、海外の在住先で納税するつもりではおります。
当該業務に関しては日本での確定申告の必要はありません。
ありがとうございます。助かりました!
本投稿は、2021年08月24日 16時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。