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海外証券口座での株売却の納税について

日本に居住する会社員です。10年前、当時駐在していた香港で現地証券会社の口座を開設して米国株を購入し、約8年前に帰国したあとも口座と株はずっと放置したままです。もしいま株を売却し現地口座で日本円に転換して、日本の銀行口座に送金した場合、確定申告が必要になると思いますが、売却益はどのように計算すればよいのでしょうか。

例えば10年前に現地で10,000USDで購入し、日本居住中のいま30,000USDで売却、日本の銀行口座に330万円弱(3万USD×110円-手数料)入金したとすれば、どうなりますでしょうか。10年前購入時の為替と現在売却時の為替で各々円転させ、売却益を計算する感じでしょうか。

ただ、実は10年前の購入金額がはっきりしません(購入日と株価が不明。株数はわかります)。当時の取引明細がなく、また現地証券会社のシステムが途中で変わったため、当時の履歴がネットでは見られません。問い合わせればわかるかもしれませんが、わからないかもしれません。もし不明の場合どうすればよいかもご教示頂けますと有り難いです。

あと、今後また海外駐在の可能性があります。いま売却せず、次に駐在したときに売却すれば、日本の銀行口座に日本円で送金したとしても、国内非居住者なので課税されないという理解であっていますでしょうか。

駐在当時は帰国後の納税など深く考えなかったため、今になって記録を取っていなかったことを後悔しています。お手数をお掛けしますが宜しくお願い致します。

税理士の回答

譲渡益の計算はご質問のとおり、購入額の円換算と売却額の円換算で行います。購入日が不明とのことですが、もし取得時期が分かれば、日本株の場合はJPX(日本取引所グループ)に照会すれば相場価格を調べることができます。米株式にこのような照会先があるかは不明ですが、一度取引証券会社に尋ねてみてはどうでしょうか。それでもわからない場合は、売却額の5%(概算取得費)を取得額として申告せざるを得ないと思われます。
海外駐在の予定があるとのことですが、ほとんどの国は(租税条約締結国)株式譲渡の課税権が居住国にあります。海外駐在中に売却した場合、日本での課税はありませんが、居住国の税法により課税が発生する可能性がありますので、現地の税務当局に問い合わせください。

ご教示頂きまして有難うございました。整理できて助かりました。早速現地(香港)の証券会社に購入時情報を問い合わせました。また、次の駐在時に売却すればいいかと単純に考えていましたが、国によっては課税もあり得るとのこと、香港は非課税であったので、頭からすっかり抜け落ちていました。その点もよく考えたいと思います。有難うございました。

本投稿は、2021年08月25日 15時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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