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譲渡税について

現在稼働中の賃貸マンションを兄妹5人で、土地、建物供、共同名義で相続して5年経過後に譲渡売買する場合、特別控除と譲渡利益出た場合の税率について。該当マンションの1Fに亡くなった親、4Fに相続人の1人が、相続前からも相続後も居住しています。この場合、売買額から特別控除3000万円×5人=が適用になりますか?又譲渡益出た場合の税率と地方税や社会保険料の計算やその他控除できるもの等を教えて下さい。回答宜しくお願い致します。

税理士の回答

1 居住用財産を譲渡した場合の3000万円控除は、所有者として居住している人がその自己居住物件を譲渡した場合に適用される特例ですので、特例の適用余地があるのは4階に居住している1人ということになります。
2 この場合の長期譲渡所得に対する税率は所得税と住民税合わせて20.315%になります。
3 税率をかける前に所得控除を差し引きますが、それには社会保険料控除・医療費控除・基礎控除などがあります。
参考:国税庁HPタックスアンサーNO.3302、1100、1440
   

税理士ドットコム退会済み税理士

その不動産の取得日は被相続人から引き継ぎますので、被相続人の購入日から5年超所有していれば、長期譲渡所得になります。
また、相続税の申告期限から3年以内に売却した場合には、納税した相続税のうち、その不動産に対応する金額を、取得費に加算できる特例があります。

国税庁HP: 相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3270.htm

国税庁HP: 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm

早速回答ありがとうございました。3000万円控除は4Fの1人との事ですね!その1人も親の配慮によって居住してるので、3000万円控除も計算にいれて、専門家に依頼して5人平等の遺産分割協議書を作成するのが、ベターですか?ちゃんと取り決めして置かないと相続者が、たくさんいるのと又増える可能性も有りますので。

 各人の譲渡所得税負担も考慮して分割を考えるのをより公平と考えるのか、1/5ずつがより公平と考えるのか、相続人の考え方によりますので、皆さんでよく話し合って合意されるのがよいでしょう。

ありがとうございました。将来的に売却する訳ですので良く話し皆が納得できる形で取り決めを決めて、遺産分割協議書を専門家に依頼しようと思っています。分かりやすく説明いただいて方針が明確になりました。ありがとうございました。

本投稿は、2021年08月26日 10時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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