確定申告と課税証明書について
確定申告書を作成したのですが、課税証明書と控除金額が違うため、間違っていないか不安になり質問させて頂きます。
課税証明書で、配偶者控除と基礎控除が、
330,000円となっているのですが、
確定申告では、
360,000円となっています。
このまま提出しても大丈夫でしょうか??
よろしくお願い致します。
税理士の回答

令和2年分の確定申告であれば、配偶者控除額は38万円、基礎控除額は48万円になります。なお、課税証明書(住民税)の配偶者控除額は33万円、基礎控除額は43万円になると思います。
詳しくありがとうございます!!
所得税の配偶者控除の金額と住民の基礎控除の金額は違うという認識で大丈夫でしょうか??
実は5年分遡って確定申告書を作成していまして、所得税0円の年が1年間だけありました。
医療費控除が20万ほどあり、住民税は確実に減額されるのですが、確定申告書を提出しても意味はないでしょうか??
すみません・・・変な日本語になってました(><)訂正します!!
詳しくありがとうございます!!
所得税の配偶者控除の金額&基礎控除の金額と、住民税の配偶者控除の金額&基礎控除の金額は、控除の金額が違うという認識で大丈夫でしょうか??
実は5年分遡って確定申告書を作成していまして、所得税0円の年が1年間だけありました。
医療費控除が20万ほどあり、住民税は確実に減額されるのですが、確定申告書を提出しても意味はないでしょうか??

所得税の配偶者控除&基礎控除の金額と住民税の配偶者控除&基礎控除の金額は違います。所得税が0であっても住民税は課税になる場合もあります。なお、確定申告をすれば、その申告データは自動的に市区町村に送付されますので、住民税の申告をする必要はありません。
遅い時間にも関わらず、本当にありがとうございました!!
無事、確定申告書を作成することが出来ました(*^^*)
本投稿は、2021年08月28日 23時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。