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未払い未払い家賃支払いと個人の確定申告について

一人会社を経営している社長です。
社長個人の不動産を自分の会社に賃貸しています。
今年は収益が思わしくなく現金での家賃の支払いが難しくなり未払金で家賃を支払っています。
家賃を経費にしないと税金が多く課税されてしまう理由です。
ここでお尋ねです。

社長個人の確定申告Bは、これまで家賃収入が現金であったので申告、納税していましたが、社長個人の未払金で家賃の支払いをしているため、実質の家賃現金収入はゼロです。
この場合、確定申告はどのように申告するべきでしょうか?
1,家賃を貰っていないが、貰っているものとして例年通り申告する。
2,家賃を貰っていないので、不動産収入欄は不要。
上記のどちらかになると思われますが、分かりません。
ご回答いただければありがたいです。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

会社が未払で家賃を計上している場合、貸主(質問者様)は未収で不動産収入を計上する必要があります。

現金の授受がない場合でも、債権や債務が発生している場合は、それに対応する経費と収入の計上が必要となります。

行方先生、早々のご回答ありがとうございます。

「未収で不動産収入を計上する」とは、現金での不動産収入が無いまま、通常通り(現金での不動産収入があった年と同じように)確定申告をして納税する、という事でよろしいのでしょうか?
収入なく税金だけ支払うことになるのですね。。
未収である事を確定申告に書き添える必要はありますか?
救済方法はあるのでしょうか?

現金での不動産収入があった年と同じように確定申告することになります。

その年には現金収入はなくても、翌年以降に未収の不動産収入を得ることになるからです。

白色申告の場合は、未収であることの記載は特に必要ありませんし、将来的に未収の不動産収入を得ることが来ますので、特に救済方法はありません。

行方先生、素人のお尋ねに分かりやすくご回答いただき感謝致します。
すごく腑に落ちました!ありがとうございます‼︎
貴重なご縁を賜り厚く御礼申し上げます。

本投稿は、2021年08月30日 01時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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