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副業の確定申告、住民税の納税について

①本業で看護師を行なっており、ワクチン接種バイトでの副業(年間15万程)、せどりの副業(年間10万程)、投資の副業(1-2万程)があります。
ワクチン接種バイトは報酬とされ源泉徴収され、後に源泉徴収票が送られてきます。 せどりと投資は雑所得に分類されると考えておりますが、これらの副業は全て合計して、確定申告の判断が必要ですか?
それとも、報酬と雑所得ごと別々で合計し、各20万未満であれば、それぞれ確定申告不要と捉えてよろしいですか?


②確定申告が不要でも所得があれば住民税は納税する義務があるとのことですが、住民税はどのタイミングで手続きが必要ですか?源泉徴収票が送られてくる場合は、それを今年区役所などで伝えればいいですか?
本業の職場にて、副業の確定申告や納税は自分で行うようにと言われたため、職場での年末調整に一緒に記載できず、自分でどのように納税すれば良いかわからなくて困っています。

よろしくお願いします。

税理士の回答

①ワクチン接種バイトでの報酬、せどりの副業、投資の副業は、雑所得になります。雑所得の合計が20万を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
②住民税の申告は、確定申告(申告は税務署)と同様にお住まいの市区長村の住民税課に翌年の2/16-3/15に申告書を提出します。申告は、給与所得と雑所得を合わせて申告します。

ご回答ありがとうございます。
重ねて質問失礼致します。
雑所得の住民税は、翌年の2-16〜3/15に、住民税課に給与と合わせて申告とのことですが、毎年職場で給与分の確定申告がなされているとしても、給与も合わせて申告しなければならないということでしょうか?


また、節税対策でidecoに加入しておりますが、確定申告や住民税の申告の際に伝えれば、雑所得の節税にも適応されますか?

1.給与所得については年末調整がされます。その給与所得と雑所得を合わせて申告します。給与所得についてすでに控除された所得税は、合計所得に対する所得税額から引かれます。
2.idecoについては、申告する合計所得金額から所得控除として控除されます。

ご丁寧にありがとうございます。勉強になります。

最後に確認させていただきたいのですが、源泉徴収されて報酬として振り込まれているワクチン接種バイトも、他のせどりなどの雑所得と合計して申告するとのことですが、源泉徴収ですでに控除されている分は所得額から引かれるという認識で間違いありませんか?

相談者様のご認識の通り、すでに源泉されている源泉税は最終計算された所得税から控除されます。

本投稿は、2021年08月30日 23時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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