主婦の仮想通貨の利益と確定申告について
扶養内の主婦てす。
事務所を借りて趣味の教室を開いています。
開業届けは出しておりません。
今回、仮想通貨を手離したいと考えております。
教室の方の経費を引いた所得が20万円とすると、仮想通貨の利益を28万円以内になるようにし合計48万円まででしたら
申告はしなくてもよいでしょうか?
住民税のほうは合計45万円以内なら申告が必要ないという理解でよかったでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

中島吉央
相談者様の考えで、よろしいかと思われます。
本投稿は、2021年08月31日 22時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。