家業を引継ぐ場合の納税での注意事項をご教示ください
家族が営んでいる飲食店を引継ぐことになりました。お店は四国にあります。私は東京でサラリーマンしています。会社は休日が多く副業も可です。東京にいながら週3日間は四国に戻りでお店をやる予定です。
①東京に住民票がありますが、開業届は地元四国の税務署に出すものでしょうか。
②引継いだ当初は赤字を予想しています。この赤字は確定申告時に私の給与所得から控除することは可能でしょうか。
何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

①原則として、住所地(住民票があるところ)が納税地になります。開業届は住所地を管轄する税務署に提出します。
②事業所得の赤は、給与所得との損益通算ができます。
ありがとうございました。暫く赤字が見込まれるので、損益通算できるとわかり安心しました。
本投稿は、2021年09月05日 16時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。