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ホステスの確定申告について教えてください

確定申告をするのに色々調べていたら、ホステス一本で生計を立ててる人は、ホステス控除というものがあり、1日5000円、月給制ならば365日×5000の控除が受けられると書いてありました。
ですが、税務署に電話して聞いたところ、初めて聞ききました。わかりません。と。。もう一人は、そんなのありません。と言われました。
それがあるのとないので全然変わってくるのでその控除を受けたいんですが、本当にホステス控除1日5000円があるのかと、それを税務署でどう申告したら良いのか教えてください!
よろしくお願い致します。

税理士の回答

ご質問に書かれている「ホステス控除」は、お店が源泉税を計算する際の控除額のことではないかと思います(ホステル控除という正式な名称があるわけではありません)。
これはお店がホステスさんに報酬を支払う時に徴収する「源泉税」を計算するときに使うもので、ホステスさん本人が確定申告で使えるものではありません。
確定申告では実際にかかった経費だけを控除して所得金額を計算しなければなりませんのでご留意ください。
宜しくお願いします。

ちなみに、ホステスさんの経費として考えられるものには、次のようなものがありますので参考にしてください。
「お店への行き返りの交通費、お店に出るためのヘアメイク・化粧代、お店で使用する衣装代、携帯電話等の通信費のうちお店やお客さんとの通話分、お客さんに係る接待費・プレゼント代」など。

ご返答ありがとうございます。

お店からは毎月きちんと10%の税金をお給料から引かれてます。
源泉徴収票ももらいましたが、控除らしきものは何もありませんでした。

後、ネットで色々調べたんですがやはり副業ホステスはできないけどホステス一本で生計を立ててる人はできると書いてありました。
知恵袋やblogなどでホステス控除、1日5000円の控除があるとこれだけたくさん書かれているのはなぜなのでしょう。。

ご連絡ありがとうございます。
「1日当たり5000円」というのは、お店が報酬から天引きする税金(源泉税)を計算する時に控除する「みなし経費」的なものであって、ホステスさん自身が確定申告の時に控除できるものではありません。
下記サイトの「3」をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2807.htm

確定申告の際は実際にかかった経費で計算する必要があります。
宜しくお願いします。

ご返答ありがとうございます。

色々調べてみたところ、お店側がホステス控除1日5000円を計算せずに源泉徴収した場合、確定申告にて税務署からそれが返還されると書いてありました。
私の場合は1日の報酬×日数-10%での源泉徴収とられてるので、普通に考えて5000×365日分多く税金払ってるという事になるそうで。
どうでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
確かに、源泉税が多少多目に引かれているかもしれませんね。
しかし、還付される金額はお店で引かれている税金全額ではなく、次の「①-②」の金額になります。
① お店で引かれていた源泉徴収税額
② 実額経費を基にして計算した相談者様の確定申告の年税額

従って、①>②であればその差額が戻ってきますが、万一、①<②の場合にはその差額を追加で納めることになりますのでご留意ください。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年03月13日 14時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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