確定申告について
わたしは今年の8月に牛丼チェーン店で1ヶ月だけ働き、4万円程の収入を得ました。
その他に業務委託契約でメンズエステのバイトを掛け持ちしており、現段階でだいたい30万円程の報酬を得ています。しかし、移動費だけでも既に13万円程の経費がかかっています。
この場合、メンズエステ店での所得分が20万円を超えないため確定申告の必要は無くなる という認識で正しいのでしょうか?
素人のため、どなたかアドバイス頂けると嬉しいです(>人<;)
税理士の回答

牛丼チェーン店での収入は雇用契約に基づく収入である場合給与所得となります。 業務委託契約でメンズエステの収入は事業又は雑所得となります。給与所得には最低でも55万円の給与所得控除があります。給与所得、メンズエステの収入から経費を控除した所得の合計が48万円を超えれば申告する必要があります。
本投稿は、2021年09月16日 15時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。