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10年超所有軽減税率の特例について教えてください

被相続人が10年以上居住しており、その不動産を相続してから1年以内に売却しました。この場合「10年超所有軽減税率の特例」は適用できますか?

税理士の回答

 軽減税率の特例が適用できる所有期間の要件は「売却した年の1月1日において売却した家屋や敷地の所有期間がともに10年を超えていること。」とされています。家屋・敷地を通常の相続で取得しているときの所有期間は、相続した時点からではなく、被相続人が取得した時点からで数えることになっていますので、これにより数えてみてください。
 なお、この特例は売却した者が居住用に供していた家屋であるなど、他の要件も満たす必要がありますので、この点もご確認ください。
 特例の適用要件の詳細については、国税庁HPタックスアンサーNO.3305をご覧ください。

ありがとうございます。今回売却した不動産は相続してから空き家でしたので適用外という認識でよろしいでしょうか。
なんどもすみません

 相続した方が居住することなく売却した場合には、所有期間要件を満たしたとしても、この特例は適用できません。
 なお、相続した後、空き家状態で売却した場合で、一定の要件を満たしているときには「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」を適用することができます。詳しくは、国税庁HPタックスアンサーNO.3306をご覧ください。

ありがとうございます。大変参考になりました。

本投稿は、2021年09月17日 12時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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