給与所得者の定義と雑所得について
1月~12月の間に短期バイト(例えば1ヶ月程度の仕事)をした場合は、給与所得者になるんでしょうか?当然年末調整などはありません。
給与所得者が副業をする場合20万までだと確定申告不要と聞いたのですが、私の認識ですと年間通して長期で働いている場合なのかなと思っています。
今回のように短期バイトを1ヶ月してその後無職状態になった後でもフリマアプリなどの雑所得は副業扱いになるんでしょうか?
税理士の回答

中島吉央
給与所得者(給与年収2,000万円以下の年末調整対象者に限る)で給与所得以外の所得金額の合計額が20万円以下の場合に該当するときは、所得税においては申告不要とすることができますが、住民税においては申告しなければなりません。
本投稿は、2021年09月24日 18時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。