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上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除について

確定申告について、損益通算や繰越控除を適用する場合は、3年間連続して確定申告を行わなければならないという説明がされているインターネットサイト等がありますが、例えば昨年度の確定申告で、株の損失分を確定申告しましたが、株取引を辞めたため、今年は利益や損失が発生しておらず、損失の繰越を自分自身が必要としていない場合も、確定申告は行わなければならないのでしょうか??

税理士の回答

株式の譲渡等が無かった年も、譲渡損を翌年以降に繰り越すためには、確定申告が必要です。

もし、翌年以降に繰り越す希望がない場合は確定申告する必要はないということになりますか??

翌年以降への損失の繰越を放棄するならば、その様な理解になるかと思います。

本投稿は、2021年09月27日 06時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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