非居住者と国外源泉所得かどうかの判定基準について
非居住者の判定と国外源泉所得の判定基準について教えて下さい。
2019年から基本は海外、日本には年に4〜5回帰国して1回あたりの滞在期間は2週間程度の生活を行っていますが、コロナの関係もあり、2020年の3月以降は一度も日本に戻っておりません。
もちろん、2021年の1月1日は海外に滞在しております。
年金を支払いたいので住民票は日本に残しておりますが、日本国内に居所はありませんし、完全に海外が拠点となっております。この場合は非居住者と考えてよろしいでしょうか?
また、海外からリモートで日本の顧客に対してコンサルティング等のサービスを行っております。
自分で調べた限りではこれが国内源泉所得なのか、国外源泉所得なのかということによって判断が分かれるようですが、このようなサービスの提供方法は「国外源泉所得」と考えて、2021年分は確定申告の必要は無いと考えてよろしいのでしょうか?
以上2点、教えて頂けると助かります。
税理士の回答

非居住者と考えていいと思います。「国外源泉所得」と考えて、2021年分は確定申告の必要は無いと考えていいと思います。
本投稿は、2021年09月29日 17時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。