サイト購入後1ヶ月以内に新設法人を設立し、購入したサイトの所有権を譲渡する場合の税務の取り扱い
個人で現在、サラリーマンをしています。
今般、ウェブサイトをM&Aサイトで購入しました。
金額は税込み30万円+手数料税込55000円です。
また、この購入したウェブサイトは新設法人を作り、その新設法人に所有させる目的で購入しました。
また新設法人は資本金は100万円です。
Q、この場合、個人から法人にサイトを売却すればよいですか。
Q、その場合、消費税は課税すべきですか。(サイト部分、及び手数料部分)
Q、個人の確定申告で雑収入と雑損失と計上すれば良いですか。(給与所得とは別で)
何卒宜しくお願いします。
税理士の回答
Q、この場合、個人から法人にサイトを売却すればよいですか。
→法人の所有にするのであればそうなります。
Q、その場合、消費税は課税すべきですか。(サイト部分、及び手数料部分)
→ご質問者様は事業者ではありませんから消費税の申告納税義務がありません。消費税相当分を対価に上乗せしてもしなくてもどちらでも結構です。(上乗せすればその分譲渡価額が増えるだけのことです)
Q、個人の確定申告で雑収入と雑損失と計上すれば良いですか。(給与所得とは別で)
→すみません、雑収入と雑損失が生じる理由がわかりません。
譲渡価額-取得価額-特別控除額(限度50万円)が短期譲渡所得になると考えられますので、給与所得と一緒に確定申告します。(譲渡所得が生じなければ申告は不要です。)
なお、M&Aというのは企業の買収や合併のことですので、ご質問のケースは単にご質問者様個人がウェブサイトを購入し、これを自身が設立した法人に譲渡するだけのことと思います。
本投稿は、2021年09月29日 22時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。